知的財産法-特許法-第23条(手続の中断又は中止)

 

a@023

第1章 総則

第23条

1項

(手続の中断又は中止)

特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、〔申立て〕により又は〔職権〕で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

中断している手続に関連して承継人としての資格を持つ者が現れたのに、その者が受継の申立てを行わないような場合には、第三者の申立てや職権で、受継するように命令することができます。いたずらに手続が中断され続けないようにですね。

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2項

特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものと〔みなす〕ことができる。

───────────────────────【BENの知識】

受継の命令をしても相当期間内に返答がなかった場合には、受継したものとして取扱うことができます。

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3項

特許庁長官又は〔審判長〕は、前項の規定により受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に〔通知〕しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

みなし受継として取扱う場合には、そのことが本人や関係者に通知されます。

また、この部分は前ニ項と違って審判官ではなく審判長が行うことになります。

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