知的財産法-特許法-第22条(手続の中断又は中止)

 

a@022

第1章 総則

第22条

1項

(手続の中断又は中止)

特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの〔決定〕をしなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

特許庁長官と審判官は、手続を引き継ぐ者からその旨の申立を受けた場合には、その受継を認めるか否かを必ず決定しなければなりません。

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2項

前項の決定は、〔文書〕をもって行い、かつ、〔理由〕を付さなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

受継を許すかどうかを決定するにあたっては、理由を述べた書面で行わなければなりません。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

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もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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