知的財産法-特許法-第21条(手続の続行)

 

a@021

第1章 総則

第21条

 

(手続の続行)

特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が〔係属〕している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があったときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

───────────────────────【BENの知識】

権利の移転があった場合には、元の権利者にではなく、その権利を承継した人に対して特許庁側から直接各種の手続を継続して行えるということです。

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

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