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a@020 |
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第1章 総則 |
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第20条
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(手続の効力の承継) 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の〔承継人〕にも、及ぶものとする。 ───────────────────────【BENの知識】 例えば、権利者が手続を行った後に特許権を承継した場合に、手続の効力は現に手続を行った者に対してしか発生しないのでは不便ですよね。 ───────────────────────────────
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【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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