知的財産法-特許法-第19条(願書等の提出の効力発生時期)

 

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第1章 総則

第19条

 

(願書等の提出の効力発生時期)

願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書又は物件を郵便局に差し出した日時を郵便物の〔受領証〕により証明したときはその日時に、その郵便物の〔通信日付印〕により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物の〔通信日付印〕により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の〔午後十二〕時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

先願主義の日本では、いつ特許庁に出願がなされたのかが非常に重要になってきます。郵送による出願の場合、沖縄の人と東京の人では、地理的にどうしても差が生じてしまいます。

そこで、郵便局の受領証をとっていた場合や、郵便物に押された通信日付がはっきりと残っている場合には、それらにより証明される日時に特許庁に到達したものとして出願日が決定されるというルールが決められています。通信日付が不明瞭で日しかわからない場合には、その日中にあったという意味で、一番遅い午後12時の出願としての取扱いが保証されます。

日時や午後12時という文言から、同日出願の場合の先後判断基準には「時分」までもが問題となってくるものと思われます。

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