|
a@018-2 |
||
第1章 総則
|
|||
第18条の2 1項 |
(不適法な手続の却下) 〔特許庁長官〕は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ───────────────────────【BENの知識】 手続が法律上の定めにそぐわない場合で、かつ、さらに補正しても適法となることはないという場合には、特許庁長官が手続を却下します。この場合には裁量の余地はありません。 ───────────────────────────────
|
|
|
2項 |
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、〔弁明〕を記載した書面(以下「〔弁明〕書」という。)を提出する機会を与えなければならない。 ───────────────────────【BENの知識】 不適法な手続を却下する場合には、あわせて弁明の機会も与えられます。 ───────────────────────────────
|
|
|
|
|
|
|
【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
|||
〔 前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文 〕 |
|||
|
|||
(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
|||