知的財産法-特許法-第18条の2(不適法な手続の却下)

 

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第1章 総則

第18条の2

1項

(不適法な手続の却下)

特許庁長官〕は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。

───────────────────────【BENの知識】

手続が法律上の定めにそぐわない場合で、かつ、さらに補正しても適法となることはないという場合には、特許庁長官が手続を却下します。この場合には裁量の余地はありません。

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2項

前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、〔弁明〕を記載した書面(以下「〔弁明〕書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

不適法な手続を却下する場合には、あわせて弁明の機会も与えられます。

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今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

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