知的財産法-特許法-第18条(手続の却下)

 

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第1章 総則

第18条

1項

(手続の却下)

特許庁長官〕は、第17条(手続の補正)第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条(特許料の納付期限)第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

───────────────────────【BENの知識】

特許庁長官は、手続補正命令に従った補正を怠ったとき、特許料を納付しないときには、手続却下をすることができます。

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2項

特許庁長官は、第17条(手続の補正)第3項の規定により第195条(手数料)第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条(手続の補正)第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該〔特許出願〕を却下することができる。

───────────────────────【BENの知識】

自分の特許出願に対して第三者が出願審査請求をした後に、補正をして請求項を増加させた場合には、出願人が増加分の審査請求手数料を納めなければなりません。この手数料を納めなかった場合には、その増加した請求項に関して審査がされないだけでは済まされず、特許出願自体が却下されてしまう場合がありますので注意が必要です。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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