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a@017 |
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第1章 総則
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第17条 1項 |
(手続の補正) 手続をした者は、事件が特許庁に〔係属〕している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 ───────────────────────【BENの知識】 基本的な考え方として、特許庁の手の内にある場合には補正をすることができる、ということになります。放棄や取下げなどがあると、特許庁には係属しないことになるので補正ができなくなります。 ───────────────────────────────
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2項 |
第36条の2(特許出願)第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条(特許出願)第1項の〔外国語書面〕及び〔外国語要約書面〕について補正をすることができない。 ───────────────────────【BENの知識】 外国語書面と外国語要約書面の補正は一切行うことができない。これらの出願に続いて提出することになる翻訳文と要約翻訳文について誤訳訂正書により訂正していけば足りるという考えだったと思います。 ───────────────────────────────
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〔特許庁長官〕は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 |
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1 |
手続が第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)第1項から第3項まで又は第9条(代理権の範囲)の規定に違反しているとき。 ───────────────────────【BENの知識】 手続能力を欠く者による手続や特別の授権を得ない代理人による手続は、手続をする人の単なるミスとも言えるレベルであり、もう一度やり直せば正規の手続とすることが容易になしえます。いきなり却下というのでは、手続人にとってあまりにも酷な話ですので、まずは補正命令が出されます。 ───────────────────────────────
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2 |
手続がこの法律又はこの法律に基づく〔命令〕で定める〔方式〕に違反しているとき。 ───────────────────────【BENの知識】 定められた様式に従って、適切に手続がされているかをチェックするものですから、内容の是非には一切関係ありません。形式的なルール通りの方法で記載がなされていないからといって、いきなり却下というのでは、手続人にとって、やはり酷な話ということです。
特許庁長官は、この規定に基づいて願書を受理してから最初に形式審査を行っています。ちなみに審査官は実体審査のみを行っており、方式違反を発見しても補正の命令を行うことはできません(審判長は形式審査・実体審査を行えます)。 ───────────────────────────────
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3 |
手続について第195条(手数料)第1項から第3項までの規定により納付すべき〔手数料〕を納付しないとき。 ───────────────────────【BENの知識】 特許庁に対して納める必要がある各種手数料が未納であることや足りていないことは、十分是正が可能な話です。是正可能なことをいきなり却下というのでは、手続人にとって、やはり酷な話です。 ───────────────────────────────
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4項 |
手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第2項に規定する場合を除き、〔手続補正書〕を提出しなければならない。 ───────────────────────【BENの知識】 手続の補正をする場合には、手続補正書という書面を提出して行うことになります。ただし、手数料の納付の場合は手数料を納めれば済む話なので手続補正書は要らず、外国語書面出願の誤訳訂正は誤訳訂正書を提出するので別途の手続補正書までは要りません。 ───────────────────────────────
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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