知的財産法-特許法-第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

 

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第1章 総則

第17条の2

*1項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

特許出願人は、〔特許〕をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条(拒絶理由の通知)の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

特許査定が出ると以降の補正をすることができなくなります。特許査定が出る前であっても、拒絶理由通知を受けた場合は補正が制限されることになります。

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第50条(拒絶理由の通知)第159条(拒絶査定不服審判における特則)第2項第174条(審判の規定等の準用)第1項において準用する場合を含む。)及び第163条(拒絶査定不服審判における特則)第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を〔最初〕に受けた場合において、第50条(拒絶理由の通知)の規定により指定された期間内にするとき。

───────────────────────【BENの知識】

最初の拒絶理由通知を受けた場合は、その際に指定された意見書の提出期間内に限り、補正が認められます。一度審査して結果を出したのに、ころころ何度も補正をされると、何度も審査しなおさなければならず、審査の負担が大きいからだと思います。

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拒絶理由通知を受けた後第48条の7(〔文献公知発明〕に係る情報の記載についての通知)の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間にするとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶理由通知があった後に、公知文献について記載洩れを指摘されて意見書の提出を求められた際には、その指定期間に限り補正をすることができます。公知文献について記載追加をする場合には、それに応じた補正をする必要性が出てくるためですね。

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拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、〔最後〕に受けた拒絶理由通知に係る第50条(拒絶理由の通知)の規定により指定された期間内にするとき。

───────────────────────【BENの知識】

最後の拒絶理由通知を受けた場合にも、その際に指定された意見書の提出期間内に限り、補正が認められます。やはり本条第1号の最初の拒絶理由通知の場合と同じく、一度審査して結果を出したのに、ころころ何度も補正をされると、何度も審査しなおさなければならず、審査の負担が大きいからですね。

 

 

拒絶査定不服審判〕を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定不服審判にあたって補正がされた場合には、拒絶査定をした審査官による前置審査が発生します。その前置審査が速やかに行われるように、拒絶査定不服審判請求時から30日以内を一つの期間として限ってあります。もし補正の時期がいつでもよければ、前置審査をどの時期から始めるべきなのか、前置審査している途中に補正があればその内容で前置審査すべきなのか、等の問題が生じるということです。

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*2項

第36条の2(特許出願)第2項の外国語書面出願の出願人が、〔誤訳の訂正〕を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した〔誤訳訂正書〕を提出しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

外国語出願に関して、誤訳の訂正を目的とした補正を行いたい場合には、補正書ではなく誤訳訂正書を提出して行います。また、この場合には、手続補正書を重ねて提出する必要はありません。

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*3項

第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に〔最初に〕添付した明細書、特許請求の範囲又は図面第36条の2(特許出願)第2項の外国語書面出願にあっては、同条(特許出願)第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条(特許出願)第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

補正は、出願した時の内容の範囲内でしか行うことができません。もし書いてもいないことを後から新たに書き足せるなら、新規性や先願、先出願主義に関する大きな問題が生じ、特許制度自体が崩壊してしまうでしょう。このことを要旨変更の禁止とかなんとか言ったと思います。

外国語書面出願の場合は、翻訳文が明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされますので、翻訳文の範囲内で補正をすることになります。

 

 

4項

前項に規定するもののほか、第1項第3号及び第4号に掲げる場合において〔特許請求の範囲〕についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

───────────────────────【BENの知識】

最後の拒絶理由通知についてする補正と、拒絶査定不服審判請求時にする補正については、補正できる内容が限定されています。これを加重制限といいます。

また、特許請求の範囲に関する補正についてのみ加重制限を受けます。

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第36条(特許出願)第5項に規定する請求項の〔削除

───────────────────────【BENの知識】

請求項を削除する補正であれば、審査官(審判官)に一切負担が発生しないためです。

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特許請求の範囲の〔減縮第36条(特許出願)第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

───────────────────────【BENの知識】

最後の拒絶理由通知時と拒絶査定不服審判請求時においては、最初にした特許出願の明細書、特許請求の範囲、図面に記載されている範囲内であるとしても請求項の範囲を広くするような補正はできません。

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誤記〕の訂正

───────────────────────【BENの知識】

特許請求の範囲における誤記程度であれば、審査官(審判官)に特別大きな負担が発生しないためです。

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明りょうでない記載の〔釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

───────────────────────【BENの知識】

特許請求の範囲における記載について、分かりにくいものを分かりやすくするように補正することは好ましいことです。しかしながら、拒絶理由に関係していないことまで、分かりやすくするという名目で補正できるのであれば、審査(審判)の負担が大きくなってしまいます。

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*5項

第126条(訂正審判)第5項の規定は、前項第2号の場合に準用する。

───────────────────────【BENの知識】

特許請求の範囲を減縮した結果、独立特許要件を満たさなくなってしまう補正は認められないということです。

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