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a@017-3 |
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第1章 総則
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第17条の3
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(要約書の補正) 特許出願人は、特許出願の日(第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項又は第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第1項、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項又は第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条(出願公開)第1項において同じ。)から〔1年3月〕以内(出願公開の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 ───────────────────────【BENの知識】 要約書の補正は、出願日から1年3ヶ月以内に限り認められます。これは、出願日から1年6ヶ月経つと自動的に出願内容が公開されることと関係しています。 出願公開の請求により早期に公開された場合も、一端公開された以上、1年半後に公開されたのと何ら変わりありませんから、要約書の補正ができなくなります。 優先権を主張した場合は、優先権の基礎とした(最)先の出願の出願日から1年6ヶ月経つと出願公開されますので、(最)先の出願の出願日から1年3ヶ月以内とされています。 要約書は、あくまでも要約書なので、権利内容には一切関係ありませんから、後々の補正ができなくても何ら問題がありません。 ───────────────────────────────
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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