知的財産法-特許法-第17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

 

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第1章 総則

第17条の4

1項

(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

特許無効審判〕の被請求人は、第134条(答弁書の提出等)第1項若しくは第2項、第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)第3項、第134条の3(取消しの判決等があった場合における訂正の請求)第1項若しくは第2項又は第153条(職権による審理)第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

無効審判中は、指定期間に限って、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正が認められています。

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2項

訂正審判〕の請求人は、第156条(審理の終結の通知)第1項の規定による通知がある前同条(審理の終結の通知)第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条(審理の終結の通知)第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

訂正審判中は、その審理終結の通知があるまでであれば、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正が認められています。

審判長の判断により一端終了した審理について再開された場合には、その再開にかかる審理について終結の通知がなされるまでは、同様に補正が認められます。

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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