知的財産法-特許法-第50条(拒絶理由の通知)

 

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第3章 審査

*第50条

 

(拒絶理由の通知)

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、〔意見書〕を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第1項第3号に掲げる場合において、第53条(補正の却下)第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

いきなり拒絶査定を出すことはできません。原則として、拒絶理由通知が出されて、意見書提出の機会が与えられた上でなされます。ただし、最後の拒絶理由通知の際にされた補正が、新規事項の追加に当たる場合などの補正のルールに適合していない場合(補正却下)には、再度の拒絶理由通知がなされることなく拒絶査定が出されることになります。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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