知的財産法-特許法-第49条(拒絶の査定)

 

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第3章 審査

*第49条

 

(拒絶の査定)

審査官は、特許出願が〔次の各号のいずれかに該当する〕ときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定は、あらかじめ法律に列挙された7つの理由以外ではなされることはありません。逆に言うと、限定列挙事由にさえ該当しなければ、特許査定を受けることができるということです。

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その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした〔補正〕が第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の〔補正〕)第3項に規定する要件を満たしていないとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定を行う理由の一つとして、新規事項の追加にあたるような補正を行った場合が挙げられています。

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その特許出願に係る発明が第25条(外国人の権利の享有)第29条(特許の要件)第29条の2(特許の要件)第32条(特許を受けることができない発明)第38条(共同出願)又は第39条(先願)第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定を行う理由の一つとして、特許法上の権利が認められない外国人に該当する場合、特許の要件を満たしていない場合、公序良俗に反している場合、共同出願違反にあたる場合、先願主義を満たしていない場合が挙げられています。

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その特許出願に係る発明が〔条約〕の規定により特許をすることができないものであるとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定を行う理由の一つとして、条約の規定に抵触する場合があります。

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その特許出願が第36条(特許出願)第4項第1号若しくは第6項又は第37条(特許出願)に規定する要件を満たしていないとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定を行う理由の一つとして、明細書の内容が十分に明確であることや、特許請求の範囲と明細書が十分に一致し条件を満たししていること、1出願1特許(単一性)の要件を満たしていないことが挙げられています。

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前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての〔補正〕又は〔意見書〕の提出によってもなお第36条(特許出願)第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定を行う理由の一つとして、一度明細書の内容が不十分であることを指摘して補正又は意見書提出の機会が与えられたにもかかわらず、なおも従来技術についての記載が不十分であった場合が挙げられています。

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その特許出願が〔外国語書面〕出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が〔外国語書面〕に記載した事項の範囲内にないとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定を行う理由の一つとして、日本語に翻訳した明細書や図面が外国語書面の記載範囲内にない場合が挙げられています。

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その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について〔特許を受ける権利〕を〔承継〕していないとき。

───────────────────────【BENの知識】

拒絶査定を行う理由の一つとして、発明者が原始的に取得する特許を受ける権利について適法に承継せずに出願されていた場合が挙げられています。いわゆる、冒認出願のことです。

発明者について虚偽記載であることは、直接的な拒絶理由とはなりえず、あくまでも適法な承継を受けているか否かで判断されることになるそうです。

拒絶査定が出たからといって、本来の権利者にその出願に関する権利が返還されることはありません。本来の発明者・権利者は、自ら出願手続きをしていることが重要になってきます。

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