知的財産法-特許法-第36条(特許出願)

 

a@036

第2章 特許及び特許出願

第36条

1項

(特許出願)

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

 

特許出願人〕の氏名又は名称及び住所又は居所

───────────────────────【BENの知識】

願書の記載事項の一つとして特許出願人が誰であるのかの記載が求められています。

出願人の地位は法人も持つことができるので「名称」となっています。

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発明者〕の氏名及び住所又は居所

───────────────────────【BENの知識】

願書の記載事項の一つとして発明者が誰であるのかの記載が求められています。

「居所」となっていますので、例えば発明者が会社員なら、会社の住所で○○会社内という願書の記載をしたりすることができますね。

ちなみに特許登録後に発明者の誤りを訂正する訂正審判をおこすことはできません。

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*2項

願書には、〔明細書〕、〔特許請求の範囲〕、必要な〔図面〕及び〔要約書〕を添付しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

特許出願する際には、願書とともに明細書特許請求の範囲、図面がある場合には図面要約書を同時に提出しなければなりません。

───────────────────────────────

 

 

*3項

前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 

発明〕の名称

 

図面〕の簡単な説明

 

発明〕の詳細な説明

───────────────────────【BENの知識】

明細書には、発明の名称と、図面の簡単な説明と、発明の詳細な説明の3つについて記載がされなければなりません。

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*4項

前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

 

経済産業省令〕で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における〔通常〕の知識を有する者がその実施をすることができる程度に〔明確〕かつ〔十分〕に記載したものであること。

───────────────────────【BENの知識】

明細書内で発明の詳細を記載する場合には、経済産業省令で定められた記載項目に従って書かれる必要があります。

内容としては、当業者(その業界の平均的な人)が読んで、その発明を実施することができるくらい明確かつ十分に書かれたものでなければなりません。一定期間の独占権を付与する見返りに、その技術を(皆が利用でき、産業全体が発展するように)開放することが特許法の目的趣旨でありますから、明細書を読んでも発明を実施することが不可能なものや、発明の実施に不可欠な根幹を隠したようなものに対しては、特許権が与えられません。

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その発明に関連する〔文献公知〕発明(第29条(特許の要件)第1項第3号に掲げる発明をいう。以下、この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その〔文献公知〕発明が記載された刊行物の名称その他のその〔文献公知〕発明が記載された刊行物の名称その他のその〔文献公知〕発明に関する情報の所在を記載したものであること。

───────────────────────【BENの知識】

明細書には、従来技術について記載することが求められています。発明が従来技術(文献)と比べてどうなのかを記載することで、発明の進歩性などを明らかにするように、ということです。

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*5項

第2項の特許請求の範囲には、〔請求項〕に区分して、各〔請求項〕ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の〔請求項〕に係る発明と他の〔請求項〕にかかる発明とが〔同一〕である記載となることを妨げない。

───────────────────────【BENの知識】

特許請求の範囲には、請求項ごとに発明ごとの内容が明確になるように記載がされる必要があります。請求項を複数に分けた結果、同一となるような請求項ができることは問題ないものとされています。

───────────────────────────────

 

 

6項

第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

 

特許を受けようとする発明が〔発明の詳細な説明〕に記載したものであること。

───────────────────────【BENの知識】

特許請求の範囲に記載されている発明については、当然、明細書の発明の詳細な説明部分において記載がされなければなりません。

───────────────────────────────

 

 

特許を受けようとする発明が〔明確〕であること。

───────────────────────【BENの知識】

特許請求の範囲に記載されている発明については、当業者がみて理解できる程度に明確な記載でなければなりません。

───────────────────────────────

 

 

請求項ごとの記載が〔簡潔〕であること。

───────────────────────【BENの知識】

特許請求の範囲に記載されるそれぞれの請求項は、できるだけ簡潔に記載されていなければなりません。

───────────────────────────────

 

 

その他〔経済産業省令〕で定めるところにより記載されていること。

───────────────────────【BENの知識】

特許請求の範囲の記載について、経済産業省令の定めがある場合には、当然、それに従わなければなりません。省令は法律に比べて改正が柔軟に行えるため、細かいことは省令で取り決めています。

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*7項

第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の〔概要〕その他〔経済産業省令〕で定める事項を記載しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

要約書は、明細書、特許請求の範囲、図面において記載した発明についての全体の概要をまとめたものになります。

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