知的財産法-特許法-第35条(職務発明)

 

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第2章 特許及び特許出願

第35条

*1項

(職務発明)

使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の〔業務範囲〕に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の〔現在〕又は〔過去〕の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を〔承継〕した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について〔通常実施権〕を有する。

───────────────────────【BENの知識】

従業者が使用者の業の範囲内における職務に基づく発明をした場合には、使用者はその発明について自動的に無償の通常実施権を取得します。その従業者自身が出願した場合であっても、使用者以外の者が特許を受ける権利の承継を受けた場合であっても、何らの特別な手続きを経る必要はありません。

 

電気系の職務であった人が人事異動で機械系になった後に、電気系の発明をした場合は過去の職務に関係しているので職務発明となりますが、他社へ転職した後にした発明については過去の職務に属さないとされています。

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2項

従業員等がした発明については、その発明が〔職務発明〕である場合を除き、〔あらかじめ〕使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため〔専用実施権〕を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

───────────────────────【BENの知識】

使用者は、職務発明に該当する案件に関してのみ事前の契約や勤務規則によって、権利の承継や専用実施権の予約をすることができます。職務発明に該当しない自由発明や業務発明を対象としてしまうと、無効になります。

業務発明に該当する場合には、(たしか)優先交渉する権利が認められています。

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3項

従業員等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、〔相当の対価〕の支払を受ける権利を有する。

───────────────────────【BENの知識】

職務発明について、使用者が出願人の地位を承継する場合や特許権の譲渡を受ける場合、専用実施権を設定する場合、使用者は、発明者である従業員に対して相当の対価の支払義務を負います

通常実施権については、当然に無償で取得するので、列記されていません。

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4項

契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる〔協議〕の状況、策定された当該基準の〔開示〕の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの〔意見の聴取〕の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが〔不合理〕と認められるものであってはならない。

───────────────────────【BENの知識】

相当の対価に関する相次ぐ訴訟が発生したことからできた条文です。相当の対価の考え方について、力関係において強い会社側が一方的に決めてしまうものであってはならないということです。

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5項

前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき〔利益〕の額、その発明に関連して使用者等が受けるべき〔利益〕の額、その発明に関連して使用者等が行う〔負担〕、〔貢献〕及び従業者等の〔処遇〕その他の事情を考慮して定めなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

これも相当の対価に関する相次ぐ訴訟が発生したことからできた条文です。相当の対価について事前の定めがなされていない場合は勿論、不合理な取り決めであると判断された場合には、その発明により使用者が得た利益の額、その発明に関して使用者が負担した額などを総合的に判断して決定されることになります。

大発明をしたことで、ヒラ社員から部長に一気に昇格したなんて事情も判断材料の一つになります(給料が上がっていることが前提ですけど)。

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