知的財産法-特許法-第34条(特許を受ける権利)

 

a@034

第2章 特許及び特許出願

第34条

1項

(特許を受ける権利)

特許出願〔〕における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、〔第三者〕に対抗することができない。

───────────────────────【BENの知識】

特許を受ける権利は、特許出願をしていなくても、発明をしたと同時に発生する権利です。この権利を特許出願前に承継譲渡する場合には、承継した者が特許出願しなければ、第三者に対して承継譲渡の事実を主張することができません

契約で承継譲渡した場合は、その当事者間(発明者と承継人の間)においてのみ有効と考えられます。契約をもとに、出願人として特許出願を行うことが第三者対抗要件(公示)となります。

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2項

同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について〔同日〕に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の〔協議により定めた者〕以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

───────────────────────【BENの知識】

特許を受ける権利を承継した者が複数人いて、同日に出願がなされた場合には、出願人による協議で決定された者だけが出願による第三者対抗要件を備えることになります。なお、出願日については、時分は問題とされません。

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3項

同一の者から承継した同一の発明及び〔考案〕についての特許を受ける権利及び〔実用新案登録〕を受ける権利について〔同日〕に特許出願及び〔実用新案登録出願〕があったときも、前項と同様とする。

───────────────────────【BENの知識】

前項では、特許出願による同日出願についてでしたが、これが特許出願と実用新案登録出願による同日出願であった場合にも、同様に例えいずれも適法な承継であったとしても、同日出願に基づく協議で決まった一出願人にしか、第三者対抗要件は認められません。

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4項

特許出願〔〕における特許を受ける権利の承継は、〔相続〕その他の〔一般承継〕の場合を除き、〔特許庁長官〕に届け出なければ、その〔効力〕を生じない。

───────────────────────【BENの知識】

出願後に特許を受ける権利を承継する場合は、特許庁長官に届け出なければ法的な承継が認められません。つまり、契約書等で承継について定めるだけでは、出願前であれば当事者間においては有効/第三者に対しては対抗できず・・・だけれども、出願後においては当事者間においてすら効力を生じない(当然第三者に対抗できず)、ということです。相続等の一般承継の場合には、特許庁長官に届け出ることは効力発生要件ではありません。

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5項

特許を受ける権利の相続その他の一般承継があったときは、承継人は、〔遅滞なく〕、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

───────────────────────【BENの知識】

相続などの一般承継であれば、権利の移動についてある程度の予測がつくという観点から、特許庁長官への届出は効力発生要件となっていません。しかしながら、届け出ることでの公示効果がありますので、時期を見て届け出るように要請されています。

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6項

同一の者から承継した〔同一〕の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があったときは、届出をした者の〔協議〕により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

───────────────────────【BENの知識】

同一人から同一の特許を受ける権利を承継した旨の届出が同日になされた場合には、当事者による協議が求められ、協議によって決定された者の届出のみを有効として、その他の者の届出は無効となります。

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7項

第39条(先願)第7項及び第8項の規定は、第2項及び前項の場合に準用する。

───────────────────────【BENの知識】

承継ではなく先後願の関係において同日出願であった場合の協議においても、本条の考え方(第三者対抗要件、効力発生要件)になります。

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