知的財産法-特許法-第33条(特許を受ける権利)

 

a@033

第2章 特許及び特許出願

第33条

1項

(特許を受ける権利)

特許を受ける権利は、〔移転〕することができる。

───────────────────────【BENの知識】

特許を受ける権利は、発明をしたと同時に、発明者に(出願という特別な手続きをとらなくても)発生する権利です。特許を受ける権利を有する者のみが特許出願をすることができます。特許を受ける権利を持たない者による特許出願は、冒認出願となり、拒絶の理由となります。

 

法律上、この特許を受ける権利は移転できるものとされています。自然人でない(発明者となりえない)企業法人が出願人の地位を譲り受けて特許出願したりすることができるのも、特許を受ける権利が移転可能な権利権利であるからこそですね。

───────────────────────────────

 

 

2項

特許を受ける権利は、〔質権〕の目的とすることができない。

───────────────────────【BENの知識】

特許を受ける権利は、質権の設定登録ができません。特許権になってはじめて質権設定が可能となります。特許を受ける権利は、財産権としては不安定な状態であるためです。

───────────────────────────────

 

 

3項

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の〔同意〕を得なければ、その持分を譲渡することができない。

───────────────────────【BENの知識】

共有である特許を受ける権利の持分が、誰に譲渡されるかによっては、他の共有者に大きな影響を及ぼすことになります。場合によっては、実質的な共有者の実施の足枷となってしまうようなこともありえます。そこで、譲渡しようとする者は、他の共有者全員の納得を得た上でなければ譲渡することができないと規定されています。

───────────────────────────────

 

 

 

 

 

Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか

前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文

知的財産法大全 +α知識投稿 誤り発見投稿 オリジナル問題集

 

(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

─────────────────────────────────────────────