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第2章 特許及び特許出願
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(特許を受けることができない発明) 〔公の秩序〕、〔善良の風俗〕又は〔公衆の衛生〕を害するおそれがある発明については、第29条(特許の要件)の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 ───────────────────────【BENの知識】 いわゆる公序良俗に反する発明については、産業利用可能性、新規性、進歩性がそろっていたとしても特許として認められません。
公序良俗に反することを行政が認めるわけにはいかないからです。
例えば、麻薬吸引機(麻薬を使用するのに便利な機器)や偽札製造方法などが該当するようです。 ───────────────────────────────
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【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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