知的財産法-特許法-第32条(特許を受けることができない発明)

 

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第2章 特許及び特許出願

*第32条

 

(特許を受けることができない発明)

公の秩序〕、〔善良の風俗〕又は〔公衆の衛生〕を害するおそれがある発明については、第29条(特許の要件)の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

───────────────────────【BENの知識】

いわゆる公序良俗に反する発明については、産業利用可能性、新規性、進歩性がそろっていたとしても特許として認められません。

 

公序良俗に反することを行政が認めるわけにはいかないからです。

 

例えば、麻薬吸引機(麻薬を使用するのに便利な機器)や偽札製造方法などが該当するようです。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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