知的財産法-特許法-第48条の7(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

 

a@048-7

第3章 審査

*第48条の7

 

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

審査官は、特許出願が第36条(特許出願)第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

───────────────────────【BENの知識】

文献公知発明についての記載が不十分であると判断された場合には、意見書の提出が求められます。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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