知的財産法-特許法-第48条の6(優先審査)

 

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第3章 審査

第48条の6

 

(優先審査)

特許庁長官〕は、出願公開後に〔特許出願人〕でない者が〔〕として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において〔必要〕があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に〔優先〕して審査させることができる。

───────────────────────【BENの知識】

出願人以外の者が出願公開された特許請求の範囲にある発明を生業として実施しているという事情がある場合には、早期に権利が確定することが社会経済にとって利益が大きいと言えますので、そのような事情を考慮して優先的に審査を進めるようにすることが特許庁長官の裁量で認められています。

条文からすると、出願人自身でも出願人以外の者でも、このような事情を説明して対応を求めることもできるようですし、審査請求を誰が行ったかも関係ないようですね。あくまでも事情があるか否かが判断の基準となっているようです。

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