知的財産法-特許法-第48条の5(出願審査の請求)

 

a@048-5

第3章 審査

第48条の5

1項

(出願審査の請求)

特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があったときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があったときはその後遅滞なく、その旨を〔特許公報〕に掲載しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

審査請求があったことは、遅滞なく(特許)公報に掲載されることになります。出願公開前であれば、公開公報にその旨が掲載されていますが、特許公報に公開公報も含まれるような読み方をするのが正しいのかな??

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2項

特許庁長官は、〔特許出願人〕でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を〔特許出願人〕に通知しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

出願人以外の第三者による審査請求があった場合には、必ずその旨が出願人に報告されるようになっています。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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