知的財産法-特許法-第48条の4(出願審査の請求)

 

a@048-4

第3章 審査

第48条の4

 

(出願審査の請求)

出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

 

請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

───────────────────────【BENの知識】

審査請求書には、請求する人の氏名や法人名と、住所か居所を記載しなければなりません。出願人でなくても審査請求できます。法人でない社団名や財団名でも条件を満たせば可能です。

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出願審査の請求に係る特許出願の表示

───────────────────────【BENの知識】

審査請求書には、どの出願を審査するのかを記載しなければなりません。当然ですよね。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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