知的財産法-特許法-第48条の3(出願審査の請求)

 

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第3章 審査

第48条の3

1項

(出願審査の請求)

特許出願があったときは、〔何人〕も、その日から〔3年〕以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

基本的には出願日から3年以内でしか出願審査請求が認められません。また、出願審査請求は、手続能力さえあれば誰でも行うことができます。

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*2項

第44条(特許出願の分割)第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第46条(出願の変更)第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から〔30日〕以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

分割出願と出願変更を行ったとしても出願日は元の出願日と同日にしたものとして取り扱われます。元の出願日から3年を経過した後に分割出願と出願変更を行った場合に出願日から3年を経過したことをもって審査請求できないのでは、分割出願と出願変更に時期的制限を課すことになってしまいます。そこで特別に分割出願あるいは出願変更を行った日から30日以内という審査請求期間が設けられています。

あと2日で出願日から3年経過してしまうというときに分割出願したとしても、3年経過後28日以内であればOKです。

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3項

出願審査の請求は、取り下げることが〔できない〕。

───────────────────────【BENの知識】

一度した審査請求は、後から取下げをすることはできません。理由は、審査事務の負担を軽減する目的だかなんとかだったような気がします。

審査請求を取り下げることはできませんが、出願自体を取り下げや放棄することはできます。審査手続きに未着手の状態において、出願を取り下げや放棄をすれば審査請求費用の半額分(時限的に全額)の返還が受けられるようになりました。

未着手か否かは、@同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(第39条第7項)A明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(第48条の7)B拒絶理由通知(第50条)C特許査定の謄本の送達(第52条第2項)に関するいずれの通知も手元に到達していないかどうかで判断するそうです。

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4項

第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、〔取り下げ〕たものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

出願審査請求ができる期間内に審査請求がなされなかった場合には、自動的に出願取り下げされたものとして取り扱われます。

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今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

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