知的財産法-特許法-第52条(査定の方式)

 

a@052

第3章 審査

第52条

1項

(査定の方式)

査定は、〔文書〕をもって行い、かつ、〔理由〕を付さなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

査定は、必ず理由を付した書面で行われます。電話で「特許査定にしときます!」みたいなバカな話は有り得ないということですね。

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*2項

特許庁長官は、査定があったときは、査定の〔謄本〕を特許出願人に送達しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

査定を行った場合には、その謄本(全部の写し)が出願人に対して送付されます。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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