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a@052 |
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第3章 審査
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第52条 1項 |
(査定の方式) 査定は、〔文書〕をもって行い、かつ、〔理由〕を付さなければならない。 ───────────────────────【BENの知識】 査定は、必ず理由を付した書面で行われます。電話で「特許査定にしときます!」みたいなバカな話は有り得ないということですね。 ───────────────────────────────
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特許庁長官は、査定があったときは、査定の〔謄本〕を特許出願人に送達しなければならない。 ───────────────────────【BENの知識】 査定を行った場合には、その謄本(全部の写し)が出願人に対して送付されます。 ───────────────────────────────
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【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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