知的財産法-特許法-第51条(特許査定)

 

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第3章 審査

第51条

 

(特許査定)

審査官は、特許出願について〔拒絶の理由を発見しない〕ときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

審査官は、第49条(拒絶の査定)で掲げた拒絶理由に該当しないのであれば、必ず特許査定を出さなければなりません。つまり、審査請求をした以上は、必ず拒絶査定か特許査定のいずれかが出されることになるということですね。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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