知的財産法-特許法-第53条(補正の却下)

 

a@053

第3章 審査

第53条

*1項

(補正の却下)

第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第1項第3号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達〔〕に認められたときは、審査官は、〔決定〕をもってその補正を却下しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

最後の拒絶理由通知の際にした補正に違反が見つかった場合には、意見書の提出等の手続きを経ることなく、補正の決定却下が申し渡されることになるということだと思います。

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2項

前項の規定による却下の決定は、〔文書〕をもって行い、かつ、〔理由〕を付さなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

補正の決定却下を行われる場合には、理由を記載した文書で通知されます。

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3項

第1項の規定による却下の決定に対しては、〔不服〕を申し立てることができない。ただし、第121条(拒絶査定に対する審判)第1項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

最後の拒絶理由通知の際にした補正について決定却下がされた場合には、拒絶査定不服審判をもってのみ異議・不服を述べることが認められます。

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