知的財産法-特許法-第54条(訴訟との関係)

 

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第3章 審査

第54条

1項

(訴訟との関係)

審査において必要があると認めるときは、〔特許異議〕の申立てについての決定若しくは〔審決〕が確定し、又は〔訴訟手続〕が完結するまでその手続を中止することができる。

───────────────────────【BENの知識】

審判中や訴訟中といった場合に、必要性に応じて、特許庁に対する手続きを一時中止とすることができる。

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2項

訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、〔査定〕が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

───────────────────────【BENの知識】

特許庁による査定が未確定な状況下において、提訴、仮差押え・仮処分の申立てがなされた場合には、裁判所の判断でそれらの訴訟手続きを一時中止することができます。

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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