知的財産法-特許法-第46条(出願の変更)

 

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第2章 特許及び特許出願

第46条

*1項

(出願の変更)

実用新案登録〕出願人は、その〔実用新案登録〕出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から〔3年〕を経過した後は、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

 実用新案登録出願を特許出願に変更することは可能ですが、特許出願の審査請求期間が出願日から3年となっている関係上、出願変更はその期間に制限されます。

もし、何年経ってもいいけど、変更から30日以内に審査請求しなければならないとかっていう取り決めだと、すぐに審査請求するつもりがない場合には、「とりあえず実用新案登録出願しておこう」って、皆してしまいますよね。これでは、権利化するつもりがない防衛的な特許出願が溢れてしまうことを防止した制度趣旨が阻害されてしまいます。

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2項

意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について〔拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達〕があった日から〔30日〕を経過した後又はその意匠登録出願の日から〔3年〕を経過した後(その意匠登録出願について〔拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日〕から〔30日〕以内の期間を除く。)は、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

 意匠登録出願を特許出願に変更することは可能ですが、最初の拒絶査定の謄本送達があった日から30日を経過してしまった場合には出願変更はできなくなり、また拒絶査定が出ていなくても意匠出願の出願日から3年を経過してしまうと出願変更ができなくなります(拒絶査定の謄本送達日から30日以内の期間が、出願日から3年の期間をまたぐ場合には、30日以内の期間が特別に適用されます。)

 30日については「拒絶査定に対する不服審判請求期間」、3年については「特許出願についての審査請求期間」とそれぞれ関係しています。

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3項

前項ただし書に規定する〔30日〕の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

 意匠登録出願を特許出願に変更する場合の条件となる「拒絶査定謄本の送達日から30日」については、拒絶査定に対する不服審判請求期間30日が遠隔地や交通不便などの理由により延長された場合には、その延長期間に限って同時に延長されます。

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4項

第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、〔取り下げ〕たものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

 分割出願ではなく、出願変更は元の出願形態を変更するものでありますので、元の出願については無かったものとして取り扱われることになります。

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*5項

第44条第2項〕から〔第4項〕までの規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

───────────────────────【BENの知識】

 分割出願をした場合における出願日の考え方や関連書類の取扱い、他の条文の適用については、出願変更においても同様になります。

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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