知的財産法-特許法-第16条(手続をする能力がない場合の追認)

 

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第1章 総則

第16条

1項

(手続をする能力がない場合の追認)

未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、〔法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

───────────────────────【BENの知識】

手続の能力が認められていない未成年者や成年被後見人がした手続は無効となりますが、法定代理人が事後的に承認することで有効な手続とすることができます。特許庁が未成年者や成年被後見人であることを知らずに受理してしまい、あとでそのことが発覚した場合なんかにもこれが適用されることになります。

 

事後的な話ですので、手続をした当時は未成年者や成年被後見人であったとしても追認時には本人が成人していたり成年被後見人でなくなっていたりする場合もあります。その場合には、本人に手続能力が認められますので、本人自ら追認することが可能です。

 

第7条1項但書きの関係から、成年擬制が適用される未成年者には、本規定が適用されません。

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2項

代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある〔本人〕又は〔法定代理人〕が追認することができる。

───────────────────────【BENの知識】

代理権がない人による手続は無効ですが、本来その手続をすべきだった人が事後的に承認するのであれば有効な手続にすることができます。

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3項

被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、〔被保佐人〕が保佐人の同意を得て追認することができる。

───────────────────────【BENの知識】

被保佐人は、後見監督人に比べて自己の能力を尊重されている位置付けになります。そのことが加味されて、保佐人の同意を得た被保佐人自身で追認することになります。要は、第7条2項に規定されている本来の手続と同様にもう一度手続すれば遡って有効になりますよ、ということですね。

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4項

後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た〔法定代理人〕又は手続をする能力を取得した〔本人〕が追認することができる。

───────────────────────【BENの知識】

後見監督人が追認するのではなく、後見監督人の同意を得た法定代理人か手続能力を得た本人自身で追認することになります。要は、第7条3項に規定されている本来の手続と同様にもう一度手続すれば遡って有効になりますよ、ということですね。

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