知的財産法-特許法-第15条(在外者の裁判籍)

 

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第1章 総則

第15条

 

(在外者の裁判籍)

在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもって、特許管理人がないときは〔特許庁〕の所在地をもって民事訴訟法第5条(財産権上の訴え等についての管轄)第4号の財産の所在地とみなす。

───────────────────────【BENの知識】

日本に住所・居所がない者の保有する特許権等についての裁判管轄地を考えるときは、特許管理人が存在するか否かで変わってくるようです。

 

特許権を侵害している旨を主張するときは、相手方の住所地の管轄裁判所に対して提訴するものだという認識をBENはもっているのですが、そうなるとここでいう裁判籍の規定が適用される話ってどのような場合なんでしょう??ご存知の方がおられたらご教授頂ければ幸いです。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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