知的財産法-特許法-第14条(複数当事者の相互代表)

 

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第1章 総則

第14条

 

(複数当事者の相互代表)

二人以上が共同して手続をしたときは、〔特許出願〕の変更、放棄及び取下げ、特許権の〔存続期間の延長登録〕の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第1項の〔優先権〕の主張及びその取下げ、〔出願公開〕の請求並びに〔拒絶査定不服審判〕の請求〔以外〕の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

ここに限定列挙された手続事項に当てはまらないことであれば、共同出願人は単独で手続でき、手続行為の効果が全員に及ぶことになります。

 

列挙されている手続については、全員の意思が統一された上で行われることが望ましいものであります。第9条の代理人の行為に関する制限に近いものがありますが、それに比べると限定事項は少なくなっています。例えば第9条では列記されていた「特許権の放棄」は、共同出願人の場合には一人の手続で認められることになります。

・特許出願の変更・・・変更されれば、元の出願は取下げたことになる

・特許出願の放棄・・・放棄されれば、特許を受ける権利や補償金請求権を失う

・特許出願の取下げ・・取下げれば、出願されなかったことになる

・延長登録出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ・・・上同様の不利益

・優先権の主張・・優先権を主張すれば、優先権の基礎となる出願は、取り下げとなる。

・優先権取下げ・・優先権を取下げれば、先の出願公報が先行文献として扱われる

・出願公開の請求・・・一度請求したら取下げができず、早期に公開されてしまう

・拒絶査定不服審判の請求・・本人が本当に不服の意思があるかの確認??

 

特許庁に対して「この人を代表者とします」という届け出をした場合には、「・・・以外の手続について各人が全員を代表しないものとする」と読むことになります。つまり、代表者を決めた場合は、限定列挙事項以外の手続については代表者しか手続ができず、限定列挙事項については代表者を定めたとしても全員で行わなければなりません。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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