知的財産法-特許法-第13条(代理人の改任等)

 

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第1章 総則

第13条

1項

(代理人の改任等)

特許庁長官〕又は〔審判長〕は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

───────────────────────【BENの知識】

本人に手続能力がないと判断した時には、代理人を通じて手続しなさいと命令されるということです。この命令ができるのは、特許庁長官と審判長だけで、審査官や審判官にはその権限はありません。

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2項

特許庁長官又は審判長は、手続をする者の〔代理人〕がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その〔改任〕を命ずることができる。

───────────────────────【BENの知識】

代理人にその代理能力がないと判断した場合には、別の代理人をたてるように命令することができます。解任ではなく、改任です。

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3項

特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、〔弁理士〕を代理人とすべきことを命ずることができる。

───────────────────────【BENの知識】

弁理士を代理人とするように命令するのは、どのような場合なのでしょうか。

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4項

特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による、命令をした後に第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下〔することができる〕。

───────────────────────【BENの知識】

必ずしも却下されるとは限りません。特許庁長官又は審判長の裁量でなされるものです。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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