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a@013 |
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第1章 総則
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第13条 1項 |
(代理人の改任等) 〔特許庁長官〕又は〔審判長〕は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 ───────────────────────【BENの知識】 本人に手続能力がないと判断した時には、代理人を通じて手続しなさいと命令されるということです。この命令ができるのは、特許庁長官と審判長だけで、審査官や審判官にはその権限はありません。 ───────────────────────────────
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2項 |
特許庁長官又は審判長は、手続をする者の〔代理人〕がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その〔改任〕を命ずることができる。 ───────────────────────【BENの知識】 代理人にその代理能力がないと判断した場合には、別の代理人をたてるように命令することができます。解任ではなく、改任です。 ───────────────────────────────
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3項 |
特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、〔弁理士〕を代理人とすべきことを命ずることができる。 ───────────────────────【BENの知識】 弁理士を代理人とするように命令するのは、どのような場合なのでしょうか。 ───────────────────────────────
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4項 |
特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による、命令をした後に第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下〔することができる〕。 ───────────────────────【BENの知識】 必ずしも却下されるとは限りません。特許庁長官又は審判長の裁量でなされるものです。 ───────────────────────────────
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【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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