知的財産法-特許法-第12条(代理人の個別代理)

 

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第1章 総則

第12条

 

(代理人の個別代理)

手続をする者の代理人が二人以上あるときは、〔特許庁〕に対しては、〔各人〕が本人を代理する。

───────────────────────【BENの知識】

複数の代理人をたてた場合には、それぞれの代理人が独立して本人を代理する能力をもつことになります。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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