知的財産法-特許法-第11条(代理権の不消滅)

 

a@011

第1章 総則

第11条

 

(代理権の不消滅)

手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の〔死亡〕若しくは本人である法人の〔合併〕による消滅、本人である受託者の〔信託〕の任務終了又は〔法定代理人〕の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によっては、消滅しない。

───────────────────────【BENの知識】

この条文に記載ある事項が発生しても、代理権には何ら影響ない、ということです。

 

代理人は本人や仲介的役割を担った者がいなくなったとしても、仲介能力を失ったとしても、最後まできちんと手続していくことが求められているということのようです。逆に、代理権を取り消す必要があるなら、しっかりと取消のために行動しなさい、ということでもあると思います。

 

また、例えば本人が成人したことに伴って法定代理人の代理権が消滅したとしても、代理人は引き続き本人に対する代理権を有することになります。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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