知的財産法-特許法-第47条(審査官による審査)

 

a@047

第3章 審査

第47条

1項

(審査官による審査)

特許庁長官〕は、〔審査官〕に特許出願を審査させなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

特許出願の審査を行うのは、特許庁長官の命を受けた審査官です。

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2項

審査官の資格は、〔政令〕で定める。

───────────────────────【BENの知識】

審査官は政令で定められた基準に基づき任命されます。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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