知的財産法-特許法-第48条(審査官の除斥)

 

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第3章 審査

第48条

 

(審査官の除斥)

第139条(〔審判官〕の除斥)第1号から第5号まで及び第7号の規定は、審査官に準用する。

───────────────────────【BENの知識】

審査官が審査を行うにあたって、個人的な感情など、審査に不当な影響がでてしまう可能性がある場合には、その審査の担当からはずされます。この除斥基準は、審判官の除斥事由と同じということになっています。ただ、6号(査定を担当した審査官が審判官になった場合)については、審判官だけの話なので準用されようがなく、されていません。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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