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第3章 審査
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第48条
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(審査官の除斥) 第139条(〔審判官〕の除斥)第1号から第5号まで及び第7号の規定は、審査官に準用する。 ───────────────────────【BENの知識】 審査官が審査を行うにあたって、個人的な感情など、審査に不当な影響がでてしまう可能性がある場合には、その審査の担当からはずされます。この除斥基準は、審判官の除斥事由と同じということになっています。ただ、6号(査定を担当した審査官が審判官になった場合)については、審判官だけの話なので準用されようがなく、されていません。 ───────────────────────────────
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【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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